2009-06

日本 消費者金融 協会

融資(ゆうし)とは、
銀行などの金融機関が、利息(金利)を得る目的で、会社、個人などの資金需要者に金銭を貸し出すこと。ローン、借金(しゃっきん)ともいう。個人向けの小額のサービスはキャッシングともいう。

貸し手側から見ると債権(資産)、借り手側から見ると債務(負債)となる。 また、貸し手側を債権者、借り手側を債務者という。


不当利得

不当利得とは、財産的価値が一方から他方へ移動し、これによって利益を得た者があるときに、それをそのままにしておいては不当といえるとき、受益者から損失者に利得を返還させる制度である(民法703条以下)。

不当利得返還請求権の発生要件は、次のとおりであり、このような場合に、損失者から受益者に対して、不当利得返還請求権が生じる(703条)。

* (1)法律上の原因なく、
* (2)他人の財産または労務によって利益を受け、
* (3)他人に損失を与え、
* (4)受益と損失の間に因果関係が認められること

例えば、売買で代金を支払った後に解除原因や取消原因が判明し、解除や取消しが行われたとき、契約は消滅し、又は無効となるが、このとき代金返還請求の根拠条文として、解除の場合は545条1項がある。しかし、取消しの場合は、代金返還請求の根拠となる具体的規定は存在しない。したがってこのときは、不当利得の規定を根拠に不当利得返還請求することになる(取消しでの物の返還請求の場合は目的物の所有権に基づく物権的返還請求権を根拠とできるが、代金返還請求の場合と同様に不当利得返還請求権も根拠となる)。


民事執行手続の停止等

特定調停に係る事件の係属する裁判所は、事件を特定調停によって解決することが相当であると認める場合において、特定調停の成立を不能にし若しくは著しく困難にするおそれがあるとき、又は特定調停の円滑な進行を妨げるおそれがあるときは、申立てにより、特定調停が終了するまでの間、特定調停の目的となった権利に関する民事執行の手続の停止を命ずることができる(特定調停法7条1項本文)。
これは、一般の執行停止(民事訴訟法398条、民事執行法36条、民事保全法27条など)よりも緩やかな要件で執行停止を認めるものであり、また、特定債務者が立担保の資力に乏しい事案が多いことから、無担保で発令されることも少なくない。


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消費者金融 詐欺 会社

知りたい事がみつからない・・・聞きたいけど今さら人には聞けない・・・
友人や知人に相談出来ない・・・ましてや家族になんて・・・・・・

こんな情報ないかな・・・友達に自慢してやろー

学校でみんなに言おう

恋人に教えてあげよう

・・・人それぞれ、知りたい情報があると思います

そういった関係サイト様より関連記事を引用して紹介しておりますので、

ごゆっくりご覧下さい。


弁済の提供がなく債務者に帰責性がない場合

弁済の提供がなく、債務者に帰責性がない場合は、債務は存続するのが原則である。 債務の履行が不能になった場合は債務は消滅する。 ただし、双務契約から生じた債務の一方が不能になった場合には、危険負担の規定があり、他方の債務も消滅する場合がある。

債務者Aに帰責事由がない場合(隣家の火事による延焼で建物が焼失したような場合)、BのAに対する建物引渡請求権は、損害賠償請求権に転化することなく、当然に消滅する。残るは、Bの反対債務(代金債務)が存続するか、消滅するかであるが、これを危険負担の問題という。建物のような特定物の売買については、債権者Bが危険を負担する、すなわち代金債務は存続する(534条、債権者主義)というのが民法の原則であるが、この規定は制限的に適用すべきだとする見解も有力である(ただし、危険負担は任意規定であり、これと異なる特約等があれば排除される)。


特定調停の実際

2002(平成14)年ころまでに、日本全国の簡易裁判所で非事業者の個人である債務者が申し立てる特定調停については、標準的な処理方法が確立したとみられる(実際の運用には、裁判所によって多少の違いがある。)。


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以前、消費者金融会社で借金をし全て返済しました。……が二年も過ぎ...

差し押さえなどに知識のある方、どうかお願い致します。友人宅に貸していた絵が、....

カード詐欺で或る人が被害に遭いました。信販会社に返済をしなければなりませんが....

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消費者金融 求人

クレサラ問題(くれさらもんだい)とは、

クレジット会社(信用販売)やサラ金(高利貸し、消費者金融)による多重債務、過酷な取りたて、高金利などを中心とした問題の総称である。

また、商工ローンに関する問題を含めて、クレサラ・商工ローン問題ということもある。



破産原因(はさんげんいん)とは、破産手続開始決定をなすために必要とされる、債務者の経済的破綻をいう。

*破産手続開始決定については、破産を参照。

破産手続開始決定は、債務者に以下のような破産原因があるときになされる。

1. 一般の破産原因

債務者が支払不能にあるとき(破産法第15条1項)。債務者が支払いを停止した時は、支払不能にあるものと推定される(破産法第15条2項)。

2. 法人の破産原因

法人である債務者が支払不能又は債務超過(財産をもって債務を完済することができない状態をいう。)にあるとき(破産法第16条1項)。
ただし、合名会社及び合資会社については、債務超過のみでは破産原因とはならない(同条2項)。合名会社や合資会社が会社財産をもって会社の債務を完済できなければ、無限責任社員が弁済の責任を負うからである(会社法第580条1項)。

3. 相続財産の破産原因

相続財産をもって相続債権者及び受遺者に対する債務を完済することができないと認めるとき(破産法第223条)。



関係権利者の参加

特定調停の結果について利害関係を有する関係権利者(特定調停法2条4項)が特定調停手続に参加する場合には、調停委員会の許可を受けることを要しない(同法9条)。


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消費者金融 金利

債務引受(さいむひきうけ)とは、民法の法律用語であり、ある人が負っている債務が同一性を維持しつつ別の人に移転することである。なお、広義の債務引受には免責的債務引受(交替的債務引受、免脱的債務引受)、併存的債務引受(重畳的債務引受、添加的債務引受)、履行引受があげられるが、履行引受については、冒頭の債務引受の定義は当てはまらない点に注意が必要である。
債務の履行

以上のように確定された契約の内容に従って、債務者は、債権者に対して、債務を履行(弁済)する。

物の引渡しを目的とする債権の場合について、その債務の履行(弁済)の過程の概要を述べると以下のとおりである。
物の引渡しを目的とする債権(債務)の履行では、債務者が、所定の目的物を、所定の時期・場所において、債権者に提供する必要がある。(弁済の提供、493条)


金利について

2007年7月、大阪高裁は「灰色金利による請求は違法な架空請求に類似する」と判断しており、札幌高裁も同様の判断を4月に出している。

銀行や信販会社のローンカードによるキャッシングサービスも、上記と同じ状況であるが、このうち信販会社などのショッピングクレジット(個品割賦)の長期回数支払で利息制限法を超える手数料率(金利)であっても、貸金業法・利息制限法などの規制は一切受けないため(割賦販売法が適用されるため)注意したい。クレジットカード (日本)の場合、債務整理の際にキャッシングについて過払いがあれば、ショッピングクレジットの債務と相殺される。


債務整理 司法書士法人杉山司法書士

本日の戦略6月16日(火)

か・い・か・ん

消費者金融でキャッシングする際のメリット

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オバマ政権の金融規制改革案、米銀行業界は静観の構え

g8が出口戦略に一歩、経済に「安定化の兆候」

主要8カ国(G8)財務相会合の共同声明のポイント

相場上昇に行き過ぎ感も

米金融・債券市場展望=米国債利回りは上昇も

経済回復には時間、不良債権購入計画断念していない=米財務長官

この消費者金融、金利が低すぎて怪しいんですが。

消費者金融&グレーゾーン金利

消費者金融の金利について

不動産担保ローンについてお尋ねします。現在、不動産(住宅)を担保に消費者金融....

消費者金融の金利、過払い請求について教えて下さい!彼が消費者金融から借金して....

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借り換え ローン

返済

債権者は、債務者から元本(元金)、及び利息を受け取る(回収する)権利があり、債務者は、融資金額の元本と、融資金額にかかる利息を支払う(返済する)義務がある。

返済の方法には、以下のような方式がある。

元利均等返済
各返済日において、一回の返済額が毎回同額の返済方式である。
毎回同じ金額を返済するが、ローン残高が多い返済初期は、返済金額の内訳における利息分が多くなり、元本返済分が少なくなる。
返済が進むにつれ、返済金額の内訳における元本返済分の割合が増加するため、返済初期にはなかなか元金が減らず、返済後期には加速度的に元金が減少していく。
この返済方式は、各返済日におけるキャッシュフローが一定であるため、債務者が認識する返済金額が判りやすいという利点がある。一方、ローンの返済期間の初めのうちは返済額のうち、利息の支払に充当される割合が多く、ローン残高が減りにくいという特徴がある。また、債務者にとって元金と利息をいくら返済しているのかが判りづらいため、元金残高がいくらであるのかも判りづらいという欠点がある。
一般的には住宅ローンなどで採用されている。



例外としての債権者主義

民法は、次のような場合には、例外として債権者主義(債権者が履行不能の危険を負担する)をとる。

1. 特定物についての物権の設定移転の場合(534条1項)[2]
2. 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷した場合(535条2項)
3. 債務や物の消滅について債権者に帰責性がある場合(536条2項)

上記1の例でいえば、買主Bが引渡し前に下見をした際に失火して、Aの別荘が消滅すれば、別荘引渡債務の債権者であるBの代金支払債務は存続する。このため、引渡債務の債権者Bは債務者Aから別荘の引渡しを受けられないにもかかわらず代金の3000万円は支払わなければならないという結論になる。この場合、消滅した債務の債権者(別荘の買主 B)が、目的物が消滅したことによるリスクを負担したということになる。


特定調停の実際

大まかな傾向としては、支払期間が4年を超えるような内容の17条決定は相手方らから異議が申し立てられる可能性が高くなるようであるし、日賦貸金業者は制限利息による引直し計算を迫られると収益が激減するため強硬に約定利息による債権額の算出を要求し、制限利息による引直し後の債権額を基に17条決定がなされても、これに対する異議を申し立てたりする。


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