2009-08

借金 債務整理 ブログ

返済

債権者は、債務者から元本(元金)、及び利息を受け取る(回収する)権利があり、債務者は、融資金額の元本と、融資金額にかかる利息を支払う(返済する)義務がある。

返済の方法には、以下のような方式がある。

元利均等返済
各返済日において、一回の返済額が毎回同額の返済方式である。
毎回同じ金額を返済するが、ローン残高が多い返済初期は、返済金額の内訳における利息分が多くなり、元本返済分が少なくなる。
返済が進むにつれ、返済金額の内訳における元本返済分の割合が増加するため、返済初期にはなかなか元金が減らず、返済後期には加速度的に元金が減少していく。
この返済方式は、各返済日におけるキャッシュフローが一定であるため、債務者が認識する返済金額が判りやすいという利点がある。一方、ローンの返済期間の初めのうちは返済額のうち、利息の支払に充当される割合が多く、ローン残高が減りにくいという特徴がある。また、債務者にとって元金と利息をいくら返済しているのかが判りづらいため、元金残高がいくらであるのかも判りづらいという欠点がある。
一般的には住宅ローンなどで採用されている。



債務超過

銀行などの市中金融機関では、債務超過を新規の貸付ができない条件とすることが多く、特別な事情のない限り、この状態で新たな貸付を期待することは困難である。ただし、貸借対照表には、事業を継続したときの将来の期待収益は織り込まれていないため、債務超過だから事業を継続する価値がないとは言い切れない。たとえば、株価を算定する際に将来のキャッシュ・フローの割引現在価値を用いるDCF法を用いれば、債務超過であっても正の株価が正当になることもありうる。

なお、債務については価額が明白なのに対し、資産については評価額がわかれることがあり、債務超過か否かを完全に客観的に判定することは難しい。とくに、市場価格のない非上場株式や、不動産、特許権などの無形資産などについては、査定方法によって評価額に幅があることに注意すべきである。



「ストップ! 借りすぎ」キャンペーン

武富士、アコム、プロミス、アイフル、三洋信販、CFJ、GEコンシューマー・ファイナンスの7社合同で、「ストップ! 借りすぎ」というキャンペーンが、2006年6月9日から実施されていた。

「まだ借りても大丈夫」、「返済はどうにかなる」といった考えの危うさに気づき、多重債務に注意してください、といったキャンペーン内容で、テレビCMも放映されていたほか、各社独自のCMの最後も「ストップ! 借りすぎ」という統一ナレーションに差し替えられていた。


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