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帰責事由の内容
帰責事由の具体的な内容については条文上明らかではない。伝統的には故意もしくは過失または信義則上それらと同視すべき事由が帰責事由であると理解されている。よって債務不履行が不可抗力によって生じた場合か、債務者が無過失である場合には損害賠償責任は発生しないことになる。ただし、債務不履行の類型によってその内容は異なると考えられている。特に履行遅滞の場合、不可抗力でも無い限りはほとんど帰責事由があると解されている。
債務者本人ではなく、債務者の使用人等、履行補助者といわれる者の過失によって債務不履行が生じた場合、この過失は債務者の過失と信義則上同視される。つまり、履行補助者の過失があれば債務者が責任を負う。これは履行補助者を用いることによって経済的活動範囲を拡大し、利益を増幅させている者はそれに伴って責任の範囲も拡大されるべきであるという報償責任の考えが背景にある。
帰責事由の有無については、債務者が立証責任を負うというのが通説および判例の考えである。
過失相殺の適用に関しては、被害者に過失がある場合には考慮される(418条)。
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私は債務整理を経験しています。 そんな私ですが、債務整理後でもお金を借りれたので、本当にお金に困っている方へ教えたいと思って投稿しました。 もちろんヤミ金ではないですので、法外な利息を請求されることも脅迫じみた取立て請求もないです。 利息は年率18パーセント以下です。 今は改正貸金業法により、年収の(続きを読む)
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